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★セガサターンソフトウェア作成基準
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セガサターンソフトウェア作成基準Ver3.00/ライセンシブランド版
3.社名ロゴ
- 1)ライセンスセガロゴ表示義務
- 電源投入直後の「ライセンスセガロゴ」は、必ずセガ提供のデータを変更せずに表示する。
- 2)社名ロゴ表示
- ライセンシ社名ロゴの表示は任意である。以下にセガロゴを表示する場合のセガ社規定を記載するので参考のこと。
- 参考)セガロゴ表示時のセガ社規定
- テレビ・モニター画面中央に登録商標である【 SEGATM 】を表示する。国内版、海外版ともに【TM】のついたものを使用すること。
登録商標なので必ず登録された当社のロゴと同じ形のものを使用すること。詳細はセガ総務部発行の「SEGA Enterprises Visual Identity Manual」を参照のこと。大きさには規定はない。
- セガロゴは最終形(登録された商標の形)で約2秒間必ず表示する。
たとえ最終形表示前にスタートボタンが押された場合でも、次画面へ進む前に必ず一旦最終形を表示する(一旦セガロゴ表示が始まってしまった場合は、最終形=登録商標の形になる前に違う形のまま次画面へ進行できてはならない)。
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★セガサターンソフトウェア作成基準
Copyright SEGA ENTERPRISES, LTD., 1997